刑罰の種類

刑罰の種類 概要
科料かりょう 財産を強制的に徴収する刑罰をいいます。
1,000円以上10,000円未満とされており,比較的軽微な罪に対して科されます。
罰金(ばっきん) 財産を強制的に徴収する刑罰をいいます。
罰金額の下限は刑法において原則として1万円と定められていますが,上限については一般的に制限されていません。したがって,ある刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合には,1万円から10万円の範囲内で裁判所が具体的に刑を言渡すことになります。
また,罰金を支払えない場合には,労役場に留置され,判決で決められた一日あたりの金額(一律5,000円で換算)が罰金の総額に達するまでの日数分そこで作業することになります。
なお,行政責任で科せられる反則金と性質は異なります。
禁錮(きんこ) 刑務所や留置場などにとどめて身体の自由が拘束される刑罰をいいます。また,その間,本人の希望によっては労役に服することもできます。
禁錮期間は無期と有期に分類され,有期禁錮は,原則として1か月以上20年以下となっています。したがって,ある刑罰が「2年以上の有期禁錮に処する」などと書かれている場合には,裁判所は原則として「2年以上20年以下」の範囲内で刑を言渡すことになります。
懲役(ちょうえき) 刑務所や留置場などにとどめて身体の自由が拘束され,かつ,一定の労役が科される刑罰をいいます。
懲役期間は無期と有期に分類され,有期懲役は,原則として1か月以上20年以下となっています。したがって,ある刑罰が「2年以上の有期懲役に処する」などと書かれている場合には,裁判所は原則として「2年以上20年以下」の範囲内で刑を言渡すことになります。

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